雇用保険に加入している従業員から離職票の交付を希望された場合、会社は必ず離職票の発行手続きを行う必要があります。これは正社員だけでなく、パートやアルバイト等の雇用形態を問わず対象となります。
従業員から離職票の発行希望がない場合、原則として企業に発行義務はありません。ただし、退職時点で従業員が59歳以上の場合は、高年齢雇用継続給付の申請等に必要となるため、本人の希望有無にかかわらず必ず発行しなければなりません。
離職票の発行手続きの流れ
•退職した従業員が雇用保険に加入していることが前提です。
•企業は「資格喪失届」と「離職証明書」を、退職日の翌々日から10日以内(この期間には土日祝日も含まれます)に管轄のハローワークへ提出します。
•離職証明書は専用の用紙(3枚複写式)を使用し、インターネットからダウンロードはできません。ハローワーク窓口で用紙を受け取ってください。
•期限内に提出しない場合、雇用保険法第83条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
•ハローワークで手続きが完了すると、離職票が発行されます。
離職票の再発行について
退職者が離職票を紛失した場合、企業での再発行手続きは不要です。退職者本人がハローワークに「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」を提出すれば、再発行が可能です。
その他の発行ケース
雇用保険の加入要件(週20時間以上の勤務)を満たさなくなった場合(例:週25時間勤務から週18時間勤務に変更等)も、離職票の発行が可能です。
【2025年1月20日以降の新しい運用について】
2025年1月20日からは、離職票は従来の会社経由での交付ではなく、マイナポータルを通じて発行・受領できるようになりました。これにより、退職者は自宅等からマイナポータルを利用して離職票を受け取ることが可能となり、より迅速かつ確実な受け取りが実現します。企業側は、従来通りハローワークへの手続きは必要ですが、離職票の交付方法が電子化された点にご留意ください。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf
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