随時改定とは、給与の昇給や降給、手当の増減などで報酬額に大きな変化があった場合に、社会保険料をその実際の給与水準に合わせて見直す手続きのことをいいます。
通常、社会保険料は入社時や、毎年4月、5月、6月の給与平均をもとに決める「定時決定」により算定されます。しかし、随時改定では給与額の変動が生じた際に、定時決定を待つことなく、実態に合った社会保険料に変更します。この手続きを行うことで、実際の収入に即した社会保険料を納めることが可能になり、結果として将来受給する年金額が適正になります。
随時改定が行われる条件は以下の3つを全て満たす場合です。
①固定的賃金に変更があること
固定的賃金とは、毎月の支給額や支給率が固定されている給与を指します。具体的には以下のような変更が該当します。
・昇給または降給
・時給制から月給制への変更
・歩合給の計算方法の変更
・住宅手当や役職手当、通勤手当など固定的な手当の新規追加または金額変更
など
②3か月間の給与で2等級以上の差が生じること
給与の変更があった月を含めて連続した3か月間の給与平均額が、改定前の標準報酬月額の等級と比べて2等級以上差がある必要があります。
③各月の支払基礎日数が17日以上であること(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)
給与が変更された月を含めて3か月連続で、毎月17日以上の支払基礎日数が必要です。一か月でも基準を満たさない月があると随時改定は適用されません。
支払基礎日数とは、給与計算の対象となった日のことで、月給制の場合は暦日数、時給制の場合は出勤日数になります。有給休暇の取得日は支払基礎日数として含まれます。
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