雇止めの理由は、必ず書面で明示する必要があります。
使用者は、以下に該当する労働者の有期労働契約を更新しない場合、契約期間満了の30日前までに雇止めを予告する義務があります(事前に更新しない旨が明示されている場合を除く)。
・契約を3回以上更新している労働者
・雇用開始から1年以上継続勤務している労働者
また、雇止めの予告後または契約終了後に労働者から更新しない理由について証明書の交付を求められた場合、使用者は遅滞なく書面で証明書を交付する義務があります。
これらの規定に違反しても労働基準法上の罰則はありませんが、行政指導の対象となる可能性があります。
代表の引地です。
あなたのお悩みを解決します!
弊社の社会保険労務士事務所は、多くの企業様の労働問題を解決へと導いてまいりました。
その実績は、確かな知識と経験に基づいております。
なぜ労働問題の解決が可能かというと、専門家が常に最新の法律や判例を基に、適切な助言を行なっているからです。
サービス内容としては、労務相談を始め、給与計算、手続代行、就業規則の作成など幅広く対応しております。問題を抱えている企業様、安心してご相談ください。詳しいサービス内容については、こちらのリンクからご確認いただけます。