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20244月からは、明示が必要な労働条件の項目が増えるため、労働条件通知書の内容を見直す必要が生じます。

公開日:2023/12/7  更新日:2023/12/7

企業は、従業員との労働契約を結ぶ際や更新する際に、法律で定められた労働条件を従業員に明示する必要があり、これを怠ると罰金が科されることがあります。

労働条件通知書とは、従業員に賃金や労働時間などの労働条件を記載した書類です。これは全ての従業員、正社員やアルバイト、派遣労働者にも適用されます。現在、法律上明示しなければならない労働条件には、昇給に関する内容(正社員は口頭でも可、有期契約労働者は書面で必要)が含まれています。

雇用契約書にこれらの項目が記載されていれば、労働条件通知書として代用できます。従業員の要望があれば、FAXや電子メール、SNSメッセージなどの形式でも交付可能ですが、印刷可能な形式である必要があります。

主要な変更点

1.就業場所・業務の変更の範囲の明示

従業員には、現在の就業場所や業務内容だけでなく、将来的に変更される可能性のある範囲も明示する必要があります。人事異動や配置転換の可能性がある場合は、これを明確に記載することが求められます。この要件は、雇用契約の締結時と有期契約の更新時に適用されます。

2.更新上限の有無と内容の明示(有期契約労働者のみ)

有期契約労働者に対しては、契約の通算期間や更新できる回数に上限がある場合、その内容を明示する必要があります。例えば、「契約期間は通算4年を上限」といった具体的な内容です。また、上限規定を新設する場合や既存の上限を変更する場合は、その変更理由を関係者に事前に説明することが求められます。

3.無期転換申込機会の明示(有期契約労働者のみ)

無期転換申込権が発生する更新時には、従業員が希望すれば無期労働契約への変更が可能であることを明示しなければなりません。

4.無期転換後の労働条件の明示(有期契約労働者のみ)

同じく、無期転換申込権が発生する更新時には、無期労働契約へ変更した後の労働条件も明示する必要があります。

※無期転換申込権:有期契約を更新することで、同一企業との労働契約期間の合計が5年を超えるケースを指します。

これらの新しい項目は全て書面での明示が必要です。そのため、労働条件通知書の見直しや、厚生労働省の関連パンフレットやQ&Aを参照することを推奨します。 

(参考:厚生労働省HP「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」)

また、労働条件の明示や通知書の交付は、労働契約の締結時や更新時に欠かせない手続きです。書面での交付が求められる項目は限られていますが、労働条件はできるだけ書面で確認することが望ましいです。これにより、労使間のトラブル防止にも繋がります。

おわりに

労働条件通知書を作成する際は、就業規則との整合性を常に確認することが重要です。通知書に記載された労働条件が就業規則より劣る場合、通知書は無効となり、就業規則が優先されます(通知書の条件が就業規則を上回る場合は、通知書が優先されます)。

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