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質問コーナー Q&A

Q. 早めに出勤する従業員に給与を支給する必要はありますか?

公開日:2024/12/23  更新日:2024/12/23

労働基準法では、タイムカードの記録時間よりも労働時間の実態を優先しています。実態と記録が異なる場合は、正確な労働時間の管理が求められます。

今回のケースでは、早く出勤した時間が労働時間に認められるかを確認する必要があります。

 

【労働時間に該当する場合

・会社の指示や命令がある

(例)朝礼、業務準備、書類作成など

・業務に関連する活動をしている場合

(例)取引先とのやりとりなど

・黙認している場合

会社が早出を明示的に指示していなくても実質的に早出が常態化している場合、黙認の指示による時間外労働として取り 扱われます。

 

【労働時間に該当しない場合

・休憩や雑談など私的な時間を過ごしている

・自主的に行う業務に関係しない活動

(例)個人の資料整理や私的メールの確認など

 

【時間外労働の定義

時間外労働とは、会社で定められた所定労働時間を超えた労働のことです。これは、使用者の指示が明確である場合だけでなく、黙認された場合にも含まれます。

 

【対応策

・ルールの明確化

就業規則や労働契約で、労働時間の定義や業務開始時刻を明確に示す。

・早出を制限する仕組みの導入

申告制のルールを取り入れたり、必要がない場合は指導する。

 

【まとめ

早出している時間が業務に関連し、会社がその労働を把握している場合は、給与を支払う義務があります。しかし、私的な理由で早出している場合は、労働時間に該当しないため、支払いの必要はありません。状況を正確に把握し、適切な対応を取ることが重要です。

 

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