令和5年10月の最低賃金改定で、全国加重平均が初の1,000円台を超えました。
この度の改定により、全国加重平均は1,004円となり、初めて1,000円の大台を超えました。
昨年度の全国加重平均961円からは43円の大幅に上昇して、1978年度に目安制度が始まって以降、過去最大の引き上げ額となりました。
岸田文雄首相は、2030年代半ばまでに最低賃金額が全国加重平均で1,500円になることを目指すと表明しており、今後もさらに上昇していくことになります。
中国地方の最低賃金額は次の通りです。
都道府県名 | 令和5年10月~ | 令和4年10月~ |
広島県 | 970円 | 930円 |
山口県 | 928円 | 888円 |
岡山県 | 932円 | 892円 |
島根県 | 904円 | 857円 |
鳥取県 | 900円 | 854円 |
最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態 [常用・臨時・パート・アルバイト等] の別を問いません。
最低賃金とは、基本給だけでなく諸手当を含んだ、毎月支払われる基本的な賃金のことで、実際に支払われる賃金から下記のものを除外したものが、最低賃金を上回っているかで判断されます。
除外されるものは下記の通りです。
1)慶弔手当など臨時的に支払われるもの
2)ボーナス・賞与
3)残業手当(固定残業代)、休日手当、深夜手当
4)家族手当
5)精皆勤手当
6)交通費
ただし、4~6は、従業員に一律で支給しているときは最低賃金の対象となり、計算に含まれます。
【例】
・遅刻、早退、欠勤などがあっても精皆勤手当を支給している
・扶養家族がいる、いないに関わらず家族手当を支給している
最低賃金を上回っているかどうかは、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較してください。
時給制:時給額
日給制:日給額÷1日の所定労働時間
月給制:月給額÷1ヶ月の平均所定労働時間
歩合制:歩合給÷1か月の総労働時間
【例】〇〇県で働く労働者Aさんの場合
基本給:150,000円、職務手当:30,000円/月、通勤手当:5,000円/月、今月の時間外手当:35,000円
1ヶ月の所定労働時間が160時間
〇〇県の最低賃金:970円
1)まずは最低賃金の対象とならない賃金(通勤手当、時間外手当)を除いて合計額を計算します。
150,000+30,000=180,000円
2)この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較します。
180,000円÷160時間=1,125円≧〇〇県の最低賃金 970円
夜勤で働かれている方など、日をまたいで勤務されている方がいる場合は、0時より新しい最低賃金が適用になるので気を付けてください。
【例】10月1日付で最低賃金が改定される場合
勤務日:9月30日
勤務時間:21時~翌朝5時
改定前の最低賃金を適用する時間⇒21:00~0:00
改定後の最低賃金を適用する時間⇒0:00~5:00
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