退職時に貸与物(パソコンなど)が返却されない場合でも、その代金を最終賃金から差し引くことは認められていません。
法律等では、保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、税金)や、労使協定で定めた特定の項目のみが賃金から控除できるとされています。
さらに、労使協定で定められるのは、賃金支払日までに金額が確定している積立金や社宅費用などに限定されます。
退職時点でのパソコンの価値は確定させにくいため、労使協定の対象外となります。
また、「退職時にパソコンを返却しない場合は〇〇円を支払う」というような事前合意を交わすことは、法令上できません。
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