過労死とは、仕事による過度な負担が原因となって発症した脳血管疾患や心臓疾患による死亡、または、業務に起因する強い心理的ストレスによって精神障害を発症し、自殺に至った場合などを指します。これは、過労死等防止対策推進法において示されている考え方です。
過労死が労災として認定されるかどうかは、
•脳・心臓疾患
•精神障害
上記いずれに該当するかによって判断基準が異なりますが、共通して重要なのは、業務と発症との間に医学的な因果関係が認められるかどうかです。
脳・心臓疾患については、発症前の長時間労働の状況が大きな判断材料となります。
具体的には、
•発症前1か月間に、時間外労働がおおむね100時間を超えている場合
•または、発症前2か月から6か月間にわたり、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が続いている場合
業務と発症との関連性が強いと評価されやすくなります。
さらに、発症前おおむね6か月間については、労働時間だけでなく、不規則な勤務形態、拘束時間の長さ、出張の多い業務、交替制勤務など、労働時間以外の負荷要因も含めて総合的に判断されます。
一方、精神障害の場合は、発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷があったかどうかが判断のポイントとなります。
長時間労働の有無に加え、職場で起きた具体的な出来事と、その心理的負担の程度を、国が示す評価基準に基づいて総合的に評価します。
過労死が発生した場合、会社は民事上の責任と刑事上の責任の両方を問われる可能性があります。
民事責任については、使用者には、労働者の生命や健康を守るよう配慮すべき義務があります。
長時間労働の放置などによりこの義務に違反したと判断された場合、
債務不履行や不法行為、使用者責任などを理由として、遺族に対する損害賠償責任を負う可能性があります。
また、刑事責任については、法令に違反する時間外労働を行わせていた場合、
労働基準法違反として、法人に加え、経営者や管理職などの実行行為者個人が刑事罰の対象となることもあります。
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