従業員に医師の診察を指示することが合理的かつ相当な理由に基づいていれば可能ですが、必ずしも産業医を指定することが認められるとは限りません。
就業規則に医師の診察を指示できる旨の規定があり、かつ診察指示に合理的かつ妥当な理由が存在する場合、業務命令として医療機関の受診を命じることができます。また、就業規則に明記されていない場合でも、会社には安全配慮義務が課されているため、同様に合理的かつ妥当な根拠があれば医療機関への受診を命じることが可能です。
ただし、診察を特定の医師(産業医)に限定して従業員に強制することについては慎重な対応が求められます。従業員が産業医ではなく、自身が希望する他の医師による診察を求める場合には、従業員の意思を尊重し、産業医を指定した面談を強制することは難しい可能性があります。
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