有期労働契約が頻繁に更新されている場合、次のような法的リスクが生じます。
①雇止め法理の適用による雇止めの無効
②無期転換権の行使による解雇の無効
【①雇止め法理のリスク】
有期労働契約が繰り返し更新されることで、実質的に無期契約と判断される場合があります。この場合、雇止めに客観的合理性や社会通念上の相当性がないと判断されると、雇止めが無効とされるリスクがあります。
実質的に無期契約とされるかどうかは、契約更新の頻度や継続年数、更新手続きの実態などが考慮されます。例えば、長期間(20年以上)にわたり有期契約を更新し続けているケースで、業務内容が正社員とほぼ同様であり、更新手続きが形式的に行われていた場合などは、実質的に無期契約とみなされる可能性が高く、雇止めが無効となることがあります。
【②無期転換権行使のリスク】
有期労働契約が通算5年を超えて更新されると、労働者には無期転換権が発生します。労働者がこの権利を行使した場合、正当な理由なく契約を解除することは解雇とみなされ、その解雇が客観的に合理的な理由および社会通念上の相当性を欠いている場合は解雇無効とされます。
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