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質問コーナー Q&A

Q.雇止めの予告をした際、雇止め理由の説明を求められました。この説明を口頭で行っても問題ありませんか?

 

公開日:2025/7/22  更新日:2025/7/22

雇止めの理由は、必ず書面で明示する必要があります。

使用者は、以下に該当する労働者の有期労働契約を更新しない場合、契約期間満了の30日前までに雇止めを予告する義務があります(事前に更新しない旨が明示されている場合を除く)。

・契約を3回以上更新している労働者

・雇用開始から1年以上継続勤務している労働者

また、雇止めの予告後または契約終了後に労働者から更新しない理由について証明書の交付を求められた場合、使用者は遅滞なく書面で証明書を交付する義務があります。

 

これらの規定に違反しても労働基準法上の罰則はありませんが、行政指導の対象となる可能性があります。

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