基本的には、現場へ直接向かい、または現場から直接帰宅する際の移動時間は、労働時間には含まれないと考えられます。
ただし、移動中の状況によっては、労働時間と評価されるケースもあります。
労働時間とは、一般に「使用者の指揮命令のもとに置かれている時間」を指します。
直行直帰時の移動は、通常の通勤と同様に、使用者の具体的な指示や拘束を受けていない時間とされるため、原則として労働時間には該当しません。
例えば、移動中に業務上の指示を受けることもなく、業務にも従事せず、移動方法や経路についても会社から特段の指定がなく、本人の裁量で時間を使える状態であれば、労働時間とはみなされません。
一方で、移動中に上司と打ち合わせを行う場合や、会社が移動経路や手段を具体的に指示しているような場合には、使用者の指揮命令下にあると判断され、労働時間とされる可能性があります。
労働者が提出したシフトをもとに、会社が後から調整して確定させる仕組みではなく、提出時点でシフトが確定する運用となっている場合、確定後のシフトを会社が一方的に減らすことは、原則として認められません。
シフトが確定した段階で、その勤務日や勤務時間は労働契約の内容として扱われます。
労働条件は、使用者と労働者双方の合意によって成立するものであり、これを一方的に変更することは、不適切な契約変更に該当します。
また、会社の都合により確定済みのシフトを減らした場合には、勤務させなかった日について、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。
さらに、合理的な理由がないにもかかわらず大幅にシフトを削減した場合には、本来得られたはずの賃金の全額(100%)について請求を受ける可能性もあります。
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