いいえ、すべての雇止めが自動的に「事業主の都合」になるわけではありません。
雇止めによる離職が、雇用保険上「事業主の都合に近い扱い(特定受給資格者)」となるか、「特定理由離職者」や「一般離職者(自己都合に準ずる扱い)」となるかは、これまでの契約更新の回数や通算の契約期間、契約書の更新条項の内容、従業員本人の更新希望の有無など、いくつかの具体的な事情を踏まえて判断されます。
代表的には、次のような条件を満たしたうえで契約を終了させた場合です。 まず、ベースとなる前提として次のような状態が考えられます。
・有期契約が更新により「通算3年以上」継続していること(かつ、過去に1回以上契約を更新していること)、
・または、当初の契約時点から「更新することが明示されている(更新を前提とした契約内容になっている)」こと
・そのうえで、従業員本人が、次回以降の契約更新を「希望した」にもかかわらず更新されなかった場合
上記のようなケースでは、雇用保険上、「解雇等」に準じる「特定受給資格者」(いわゆる事業主都合に近い扱い)と判断されることがあります。
なお、「長期間(3年以上)継続して働いている従業員には、次も契約が更新されるだろうという期待が生じている」という考え方は、雇止めの有効性を判断する際の考慮要素にはなりますが、それだけで一律に「事業主の都合による離職」と扱われるわけではありません。
上記のような条件に当てはまらない雇止めの場合です。
例えば、下記のような場合は雇用保険上は「特定理由離職者」または「一般離職者(自己都合に準ずる扱い)」として整理されることがあります。
・通算の契約期間が3年未満で、契約期間満了時に従業員から更新希望の申出がなかった場合
・あらかじめ採用時や前回の更新時に「○年までで終了する」「次回の更新はしない」などと労使で明確に合意しており、その合意どおりに期間満了で終了した場合
また、通算3年未満の契約であっても、実態として解雇に近いような事情(例:著しい労働条件の不利益変更、強い退職勧奨など)がある場合には、「特定受給資格者」と判断されることもありますので、「3年未満だから必ず事業主都合にならない」「全て自己都合になる」といった単純な整理はできません。
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