副業、ダブルワークをしている従業員への取り扱いについて、2つの質問に対して解説いたします。
週2日の勤務であっても、労働基準法上の要件を満たしていれば、勤続6か月の時点で3日の年次有給休暇を与える必要があります。
労働基準法では、次の条件を満たした労働者に対し、10労働日の年次有給休暇を与えることを定めています。
・雇入れから6か月間継続して勤務していること
・出勤すべき日の8割以上出勤していること
この要件には「週の労働日数」に関する限定はありません。したがって、週2日勤務の従業員であっても上記条件を満たす場合は、有給休暇を付与しなければなりません。
ただし、週の労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者は「比例付与」の対象となります。したがって、週2日勤務の場合は、就業規則等に特段の定めがない限り、10日間をそのまま付与する必要はありません。
副業を行っている労働者が脳・心疾患で死亡した場合、労災認定においては本業と副業の労働時間を合算して判断されます。
2021年に示された通達では、「長期間の過重業務」や「短期間の過重業務」の認定にあたり、複数の事業における労働時間を合算して評価することが明記されています。したがって、副業を含めた総労働時間を基準に業務の過重性が検討されることになります。
代表の引地です。
あなたのお悩みを解決します!
弊社の社会保険労務士事務所は、多くの企業様の労働問題を解決へと導いてまいりました。
その実績は、確かな知識と経験に基づいております。
なぜ労働問題の解決が可能かというと、専門家が常に最新の法律や判例を基に、適切な助言を行なっているからです。
サービス内容としては、労務相談を始め、給与計算、手続代行、就業規則の作成など幅広く対応しております。問題を抱えている企業様、安心してご相談ください。詳しいサービス内容については、こちらのリンクからご確認いただけます。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
8:30~17:30
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。