健康保険の被保険者であれば、産前産後休業中に働けない期間について「出産手当金」が支給されます。出産手当金は、産前産後休業の指定期間に仕事を休んだ際、所得を補うために支払われる制度です。
【支給される対象期間】
出産予定日の42日前(双子以上の場合は98日前)から、出産翌日から56日目までの間で、実際に勤務しなかった日数。
【支給額の算定方法】
1日あたりの金額は、支給開始前12か月の標準報酬月額を平均し、それを30日で割った額の3分の2。
なお、この期間に給与が支払われている場合には、給与との差額が出産手当金として支給されます。
【申請の手続き】
・提出書類: 健康保険出産手当金支給申請書
・提出先: 都道府県の協会けんぽ
・提出方法: 郵送
※健康保険組合に加入している場合は、必要書類や手続き方法が異なることがあります。加入先の案内をご確認ください。
この特例は、3歳未満の子どもを養育するために育児短時間勤務などを利用し、その結果給与が減り社会保険料の等級が下がった場合でも、従業員が申し出ることで、養育を始める前の標準報酬月額の等級を使って将来の年金額を計算してくれる制度です。
一方で、実際に給与から控除される社会保険料は、養育期間中の給与額に応じた等級で計算されます。
【対象となる期間】
子どもの養育を開始した月から、3歳の誕生日を迎える月の前月まで。
ただし注意点として、
・傷病手当金(病気やけがで働けない場合に支給)
・出産手当金(産前産後休業中の所得補償)
については、養育期間中の実際の給与に基づく標準報酬月額の等級で支給額が決まります。
年金額の計算とは扱いが異なるため、この点は理解しておく必要があります。
代表の引地です。
あなたのお悩みを解決します!
弊社の社会保険労務士事務所は、多くの企業様の労働問題を解決へと導いてまいりました。
その実績は、確かな知識と経験に基づいております。
なぜ労働問題の解決が可能かというと、専門家が常に最新の法律や判例を基に、適切な助言を行なっているからです。
サービス内容としては、労務相談を始め、給与計算、手続代行、就業規則の作成など幅広く対応しております。問題を抱えている企業様、安心してご相談ください。詳しいサービス内容については、こちらのリンクからご確認いただけます。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
8:30~17:30
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。