医科・歯科クリニック向け
毎年8月の「2つの報告書」、
作成をお任せいただけます。
ベースアップ評価料は、届出をして終わりではありません。毎年8月、前年度の「賃金改善実績報告書」と当年度の「賃金改善中間報告書」を地方厚生(支)局へ提出することとされています。提出は施設基準の要件に含まれており、出さないままでは算定を続ける前提が崩れてしまいます。
給与計算・賃金データを日常的に扱う社会保険労務士が作成します。
※本ページは、令和8年(2026年)8月に提出する報告書についてのご案内です。年号・対象月は令和8年8月提出分のものを記載しています。
※本ページは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を算定されている医科・歯科の診療所を対象としたご案内です。入院ベースアップ評価料・外来在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)もあわせて算定されている場合は、作成する様式が増えますので別途お見積りいたします。
よくいただくお困りごと
様式を開いたところで、手が止まっていませんか
収入の実績額が書けない
レセプトの算定額をそのまま書くと、過大な申告になってしまう場合があります。本体点数に置き換えて計算する決まりがあります。
職種ごとの集計が出せない
看護職員・40歳未満の勤務医師/勤務歯科医師・事務職員・看護補助者…と職種別に、常勤換算数と基本給等総額を記載する構成になっています。
令和8年8月は様式が2種類
令和7年度分と令和8年度分では使う様式が異なります。同じ様式で2枚作ってしまう取り違えが起きています。
補助金分の扱いが分からない
都道府県の賃上げ給付金で行った賃上げは、基本給等総額にも、賃金改善の実績にも含めないこととされています。給与データ上で区別しておく必要があります。
※令和8年4月・5月・6月のいずれかから新たに算定を開始された医療機関さまは、令和7年度の算定がないため中間報告書のみ(1本)の提出となります。令和8年3月以前から算定されていた医療機関さまは、令和7年度分の実績報告書とあわせて2本になります。
サービス内容
お預かりする範囲
■ 当事務所が行うこと
- 賃金改善実績報告書の作成
- 賃金改善中間報告書の作成
- いただいた資料の整理・計算
- 記載内容のご説明
- 特別事情届出書(様式94)の作成(該当される場合)
- 地方厚生(支)局への提出代行
□ お客様にお願いすること
- レセプトの算定回数が分かる資料のご用意
- 賃金台帳・職員名簿のご用意(給与計算をお預かりしている場合は、原則として当方のデータで作成します。お預かりを始める前の月がある場合など、不足する月だけ個別にお願いすることがあります)
- 職員名簿への職種・所定労働時間・入退社年月日・他院兼務の有無のご記入
- 作成した報告書の内容のご確認
★ご相談のときに、あわせてお聞かせください
次の3つに当てはまる場合、報告書の作り方や必要な手続きが変わります。お心当たりがあればお知らせください。
| 当てはまる場合 | 何が変わるか |
|---|---|
| 事業の継続のために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃上げをされた | 報告書とは別に「特別事情届出書(様式94)」の届出が必要です(施設基準通知 第105-3(3))。当事務所で作成いたします |
| 賃上げと同時に、他の手当を減額された | 制度上、賃金改善を行う項目以外の賃金項目(業績等で変動するものを除く)の水準を引き下げることはできないとされています(同 第105-1(3))。「基本給を上げた代わりに固定手当を下げた」という形になっていないかの確認です |
| 同じ法人で複数の医院を運営されている | 同一の給与体系であれば、報告書を集約して作成できます(様式100の別添2を使用/同 第105-3(5))。※提出は医院ごとに行います |
ご準備いただくもの
ご案内は1枚。これだけ揃えば着手します
お問い合わせをいただいた時点で、必要な資料をまとめた案内をお送りします。数字を書き込むだけのシートもご用意していますので、資料が出しにくい場合はそちらをお使いください。
下記をすべてお揃えいただいてからのご相談ではありません。ご相談をいただいた時点で、貴院の算定状況に合わせて「何が要るか」を絞ってご案内します。まずはお声がけください。
① レセプトの資料
- 令和8年6月分・7月分の算定回数が分かる帳票
- 「初診時」「再診時等」「訪問診療時(同一建物居住者等以外)」「訪問診療時(それ以外)」の区分ごとの回数をお願いします(区分によって点数が異なるためです。訪問診療をされていない場合は前の2つだけで結構です)
- 令和8年4月・5月にも算定されていた場合は、その2か月分の算定回数もお願いします(令和8年度改定前の収入の繰越の確認に使います)
- レセコンの画面印刷・PDFで構いません
② 給与の資料
- 令和8年5月分・6月分・7月分の賃金台帳
- 賃上げを令和8年4月または5月から実施されている場合は、比較の基準が令和8年3月時点の給与体系になりますので、令和8年3月分の賃金台帳もあわせてお願いします
- 職員名簿。次の項目を入れていただけると、そのまま作成できます(お手元の様式のままで構いません)
- 職種/常勤・非常勤の別と、非常勤の方の1週間の所定労働時間
- 貴院で定めている「常勤職員」の所定労働時間(常勤換算数を計算する際の分母になります)
- 生年月日(医師・歯科医師の方のみ。40歳未満かどうかの判定に使います)
- 令和8年4月以降に入退社された方の入退社年月日
- 他の医療機関・介護施設等との兼務の有無/派遣職員・出向で来られている方の有無
- 賞与の支給月数(今年度・前年度)
- 令和8年6月・7月に賞与を支給された場合は、その支給明細(賃上げに伴う賞与の増加分を報告書に記載するためです)
名簿に載せていただかなくてよい方:業務委託により勤務されている方、開設者・管理者(院長先生)、法人の代表者・役員、40歳以上の医師・歯科医師は、対象職員に含まれません。
派遣職員・出向職員の方がおられる場合はお早めにお知らせください。対象職員に含める場合、派遣元・出向元から賃金改善額等の情報提供を受けることが求められています(疑義解釈その1・問2/その5・問9)。他社さまとのやり取りが必要になるため、資料が揃うまでに日数がかかります。
③ 制度の書類
- 5月に提出した届出Excelの控え
- 前年度(令和7年8月)に提出した報告書・賃金改善計画書の控え(令和6年度からの繰越の有無を確認するために使います。前年度分の報告書も必要な医療機関さまでは、この繰越額が計算の出発点になります)
- 賃上げ給付金の交付決定通知
前年度分(令和7年度)の報告書も必要な医療機関さま(令和8年3月以前からベースアップ評価料を算定されていた場合)は、あわせて次もお願いします。
- 令和7年度の算定期間(令和7年4月〜令和8年3月。令和7年度の途中から算定を開始された場合は、その算定開始月から令和8年3月まで)の算定回数(または算定金額の合計)が分かる資料
- 同じ期間の賃金台帳と賞与の支給実績(賃上げを始められた月が算定開始月と異なる場合は、賃上げを始められた月から令和8年3月まで)
- 令和7年度に提出した「賃金改善計画書」の控え(前年度分の様式には賃金改善実施期間・算定期間を記入する欄があり、貴院が設定された期間の確認に使います)
前年度の報告書は、その期間を通じた賃金改善の実績を記載する様式のためです。令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)に算定していなかった医療機関さまは不要です(令和8年4月・5月・6月のいずれから算定を開始された場合も同様です)。
着手できるのは「7月分のお給料が確定してから」です
中間報告書は、その年の6月分と7月分の賃上げ実績を報告する決まりです(疑義解釈その5・問6)。
そのため、7月分のお給料が確定するまでは、報告書の作成に着手できません。
| 時期 | できること |
|---|---|
| 7月中 | ご相談・資料のご準備(レセプトの資料、5月分・6月分の賃金台帳、職員名簿は先にいただけます) |
| 7月分の給与確定後(8月上旬) | 報告書の作成に着手。7月分の賃金台帳と7月分のレセプトの算定回数(賞与を支給された場合はその明細も)が揃った時点から、2営業日以内にお戻しします |
レセプトの算定回数は、給与の確定日とは別のタイミングで出ることが多いものです。7月分の給与と7月分の算定回数の両方が揃ってからの2営業日とお考えください。
7月中にご相談・資料のご準備をいただけますと、8月上旬にすぐ着手でき、余裕を持って提出できます。
提出は毎年8月とされています(提出期限の具体的な日付は、管轄の地方厚生(支)局の案内によります)。
ご依頼から提出まで
資料がすべて揃ってから、2営業日以内にお戻しします
1. お問い合わせ(当日〜翌営業日)
フォーム・お電話・チャットワークのいずれでも承ります。
2. 資料のご案内をお送りします(当日)
ご準備いただくものを1枚にまとめた案内と、記入用シートをお送りします。
3. 資料をお送りいただく(お客様)
お手元の資料をそのままお送りいただければ、こちらで整理します。7月分の賃金台帳は、7月のお給料が確定してからで結構です。
4. 報告書を作成・ご確認(資料がすべて揃ってから2営業日以内)
作成した報告書をお送りします。内容をご確認いただき、問題がなければ、当事務所から地方厚生(支)局へ提出します(医療機関さまご自身での提出をご希望の場合は、提出用のデータと提出先・提出方法をお渡しします)。
料金
| ご依頼内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 報告書の作成(1本) | 55,000円 |
| 報告書の作成(2本まとめて) 令和8年8月は、前年度分と今年度分の2本が必要な医療機関さまがあります |
88,000円 |
| 通年サポート(5月の届出+8月の報告2本) | 年 132,000円 |
| 顧問契約をいただいている医療機関さま 各届出・各報告書 1件につき |
10,000円 |
※何本必要かの見分け方:令和8年3月以前からベースアップ評価料を算定されていた医療機関さまは2本(令和7年度分の実績報告書+令和8年度分の中間報告書)。令和8年4月・5月・6月のいずれかから算定を開始された医療機関さまは1本(令和8年度分の中間報告書のみ)です。判断に迷われる場合は、届出をされた月ではなく算定を開始された月でご確認いただくか、そのままご相談ください。
※入院ベースアップ評価料・外来在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)もあわせて算定されている場合、および特別事情届出書(様式94)の作成が必要な場合は、作成する様式が増えますので別途お見積りいたします。
よくあるご質問
Q レセコンから何を出せばよいか分かりません
レセコン会社のサポート窓口に「ベースアップ評価料の月別算定回数を出したい」とお伝えいただくとスムーズです。分からない場合は、そのままご相談ください。
Q 給与明細を見られることに抵抗があります
報告書には職種ごとの合計額しか記載しません。個人の金額が外部に出ることはありません。社会保険労務士法により守秘義務を負っています。
Q 賃上げをまだ実施していないのですが
まずご相談ください。ベースアップ評価料で得た収入は、算定期間(令和8年6月〜令和9年5月)の賃金改善に用いることとされているため、報告書の作成より先に、賃上げの設計が必要な場合があります。
Q 目標とされている賃上げ率に届きませんでした。報告書を出せますか
出せます。改定で想定されている引上げ水準に届かなかった場合でも、評価料による収入を全額、対象職員の賃金改善に用いていれば算定は可能とされています(疑義解釈その2・問7)。水準に届かないことを理由に報告をためらう必要はありません。そのままご相談ください。
Q 評価料の収入が余ってしまいました
まずご相談ください。原則は基本給等の引上げ(ベア等)ですが、患者数等の変動により収入が上回り、追加のベア等が難しい場合に限り、賞与等の手当などベア等以外の方法で賃金改善を行うことが認められています(施設基準通知 第105-1(3))。この場合も、賃金改善の対象とする項目を特定して行うこととされています。
Q 複数の医院を運営しています。まとめて出せますか
法人本部等がまとめて提出することはできず、各医院からそれぞれ提出することとされています(疑義解釈その7・問2)。ただし、法人内で同一の給与体系であれば、報告書を集約して作成することが認められています(様式100の別添2を使用/施設基準通知 第105-3(5))。作成は集約し、提出は医院ごとにという整理になります。
Q 7月中に依頼すれば、7月中に仕上がりますか
中間報告書は6月分と7月分の賃上げ実績を報告するため、7月分のお給料が確定してからの着手になります。7月中は、ご相談と資料のご準備をお願いしております。
Q 何を報告するのか、そもそも分かりません
制度の解説記事をご用意しています。あわせてご覧ください。
→ 解説記事「ベースアップ評価料は『届出して終わり』ではありません」を読む
8月の報告、間に合わせましょう
7月中にご相談・資料のご準備をいただけますと、8月上旬にすぐ着手できます。まずは現状をお聞かせください。
「まず少し聞いてみたい」という段階でしたら、クリニック向けLINEからチャットでもご相談いただけます。→ クリニック向けLINE


