※本記事は、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を算定している医科・歯科の診療所を主な対象としています。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料をあわせて算定している医療機関には、区分の変更届出や賃金改善実績の合算など別の取扱いがありますので、個別にご確認ください。
※本記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈・公式手引き等の一次情報(2026年7月時点)に基づいて作成しています。制度は改定されることがありますので、最新の情報は厚生労働省の特設ページでご確認ください。
※監修:社会保険労務士 引地 昌
💊ベースアップ評価料とは──スタッフの賃上げ原資を診療報酬でまかなう仕組み
ベースアップ評価料は、医療機関に勤務する職員の賃金改善(賃上げ)の原資を、診療報酬として手当てする仕組みです。令和6年度改定で新設され、令和8年度改定(令和8年6月施行)で要件と点数が見直されました。
医科の無床診療所で中心となる「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」の点数は次のとおりです(令和8年厚生労働省告示第69号)。
| 区分 | 通常 | 継続的な賃上げの取組を実施している場合(注5) |
|---|---|---|
| 初診時 | 17点 | 23点 |
| 再診時等 | 4点 | 6点 |
| 訪問診療(同一建物居住者等以外) | 79点 | 107点 |
| 訪問診療(上記以外) | 19点 | 26点 |
なお、この点数は令和9年5月までのものです。告示では、令和9年6月以降は通常の点数が所定点数の100分の200に、注5の点数が40点・10点・186点・45点に引き上げられることが定められています(同告示 注6・注7)。来年6月にまた点数が変わるとご承知おきください。
高い方の点数(注5)を算定できるのは、①令和8年3月31日時点で(Ⅰ)を算定していた医療機関、または②令和6年3月時点の給与体系と比べて所定水準(令和8年度は5.5%、看護補助者・事務職員は8%)以上のベアを行った実績を様式98で申告した医療機関です。
⚠️【ここが間違えやすい】①は「届け出ていたか」ではなく「算定していたか」で判断します
届出様式には「令和8年3月31日時点において(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関」と書かれています。しかし厚生労働省は、この要件について「令和8年3月31日時点で当該評価料を算定している必要があることから、同年4月以降に算定を開始する保険医療機関は含まれない」としています(疑義解釈その1・問1)。
ベースアップ評価料は、届出をした日の翌月1日から算定できます。そのため令和8年3月中に届け出て、4月から算定を開始した医療機関は、①に該当しません。様式の文言だけを読んで「3月中に届け出たから①だ」と判断すると、算定できない点数で算定してしまうおそれがあります。届出の日付ではなく、3月31日時点で算定していたかどうかでご確認ください。
収入の使い道は決められています
この評価料で得た収入は、対象職員の「基本給又は決まって毎月支払われる手当」(基本給等)の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費等の増加分に充てることとされています。材料費やその他の経費には使えません。
なお、改定で想定されている引上げ水準に届かなかった場合でも、評価料による収入を全額、対象職員の賃金改善に用いていれば算定は可能とされています(疑義解釈その2・問7)。水準に届かないことを理由に算定や報告をためらう必要はありません。
令和8年4月以降に新しく設けた手当に充てることもできます。ただし、一時的に支払われるものではなく、対象職員に対して決まって毎月支払われる給与(基本給等の一部)である必要があります(疑義解釈その7・問3)。
収入が想定より多かった場合は、賞与等で改善しても差し支えありません
原則は上記のとおり「基本給等の引上げ(ベア等)」ですが、例外が定められています。
ベア等を行った医療機関において、患者数等の変動等により評価料による収入が増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる(施設基準通知 第105-1(3))
ただし「賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと」とされています。どの手当・賞与で改善したのかを特定できるようにしておいてください。
使い切る期限にも例外があります。 令和8年6月〜令和9年5月に得た収入は、原則として令和9年5月までの賃金改善に用います。ただし、患者数等の変動により、収入額が確定した後にやむを得ず残余が生じた場合は、その年度の実績報告書を提出する8月までの賃金改善に充て、その分を含めて報告して差し支えないとされています(疑義解釈その2・問6)。
⚠️【禁止】他の賃金項目を下げて相殺することはできません
あわせて、次の禁止規定が置かれています。
当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない(施設基準通知 第105-1(3))
つまり「基本給は上げたが、代わりに別の固定手当を下げて実質プラスマイナスゼロ」という形は認められません。業績連動で変動するものは除かれますが、固定的に支払っている手当を下げると要件違反になります。
基本給等の引上げ(ベア等)。収入が想定より多い場合は、改善する項目を特定したうえで賞与等での改善も可。
基本給を上げた代わりに別の固定手当を下げて、実質プラスマイナスゼロにする(相殺)。固定的に支払う手当の水準を下げるのは要件違反。
対象職員に含まれない人(施設基準・疑義解釈より)
- 40歳以上の医師・歯科医師
- 業務委託により勤務する者
- 保険医療機関の開設者・管理者、法人の代表者・役員(疑義解釈その4・問1)
なお、40歳未満かどうかは、賃金の支払いの対象となった月の初日時点で判定します(疑義解釈その3・問5)。派遣職員は、派遣元と相談のうえ同程度以上の賃金改善を行う等の要件を満たせば対象にできます(業務委託職員は対象外)。
他の医療機関等と掛け持ちで勤務している職員(複数のクリニックを兼務しているパートの看護師、非常勤の医師など)については、それぞれの医療機関で、その職員の勤務実態に応じて常勤換算等の方法により基本給等総額を按分したうえで計上します。
掛け持ち先は医療機関に限りません。 介護職員等処遇改善加算を算定する介護施設・事業所、福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する障害福祉施設、処遇改善等加算を算定する施設・事業所との兼務も、同じ取扱い(按分)とされています(疑義解釈その7・問5)。「介護施設との掛け持ちだから自院で全額計上してよい」ということにはなりませんのでご注意ください。自院での賃金の全額をそのまま計上するものではありません。報告書には、自院で算定したベースアップ評価料による賃金改善分のみを計上します。なお、法人本部等に所属する職員が主として自院の業務を行っている場合に限り、按分は行わず対象職員として計上します(疑義解釈その7・問5)。
在籍型出向の職員(出向元との労働契約を維持したまま出向先とも労働契約を結び、出向元から給与の支払いを受けている場合)は、出向先である自院の対象職員として区分計算・報告書の作成を行います。この場合、出向元と相談のうえ、実際の賃金改善額など報告書の記載に必要な情報の提供を受ける必要があります。なお、医療機関間で医師の短期間の研修等を行う場合は、研修中の医師を出向元の対象職員として取り扱って差し支えないとされています(疑義解釈その5・問9)。
恒常的に夜間を含む交替制勤務の職場の夜勤手当は、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えないとされています(令和8年度改定からの取扱い)。なお「事務職員」には、医師事務作業補助者(医療クラーク)や診療情報管理士も含まれます(疑義解釈その7・問6)。
算定期間と賃金改善の実施期間は、原則として一致させる必要があります。ただし令和8年4月から賃金改善を実施する場合に限り、令和8年6月〜令和9年5月に算定した収入を令和8年4月〜令和9年3月の賃金改善に充てて差し支えないとされています(疑義解釈その7・問4)。
🗓️1年間のスケジュール──「8月」がもう一つの山場です
厚生労働省の公式スケジュール表では、1年の流れは次のようになっています。
(算定期間 6月〜翌5月)
地方厚生(支)局へ提出
- 前年度の「賃金改善実績報告書」──前年度の賃上げ実績の報告
- 当年度の「賃金改善中間報告書」──当年度の賃上げ実績の中間報告
⚠️【令和8年8月にご注意】提出する2つは"様式が別物"です
令和8年8月に提出するのは、令和7年度算定分の「賃金改善実績報告書」と、令和8年度算定分の「賃金改善中間報告書」の2つです。この2つは使用する様式が異なります。
| 提出するもの | 使う様式 |
|---|---|
| 令和7年度算定分の実績報告書 | 旧様式(診療所及び歯科診療所用などに分かれた従来版) |
| 令和8年度算定分の中間報告書 | 新様式100の別添1(病院・診療所・歯科診療所で共通) |
厚生労働省も特設ページで「報告する書類が令和7年度算定分と令和8年度算定分で異なる様式となっております。提出様式を確認して提出をお願いいたします」と案内しています。同じ様式で2枚作ってしまう取り違えに注意してください。
なお、令和8年6月から新たに算定を開始した医療機関は、前年度の算定がないため中間報告書のみの提出となります。
つまり、5月に届出をした後、わずか3か月後の8月には最初の報告が待っています。ここを「届出したから終わり」と思って見落としてしまうクリニックが少なくありません。
報告書を出さないとどうなる?
施設基準には「過年度において当該評価料を算定している場合、前年度及び当年度に提出が必要な賃金改善実績報告書を適切に提出していること」と定められています(特掲診療料の施設基準等・保医発0305第8号)。報告書の提出は施設基準の要件そのものであり、提出しないままでは算定を続ける前提が崩れてしまいます。8月の報告は、制度に組み込まれた”必須の宿題”です。
📝報告書の作成で間違えやすいポイント
実際に報告書(様式100・別添1)を作ろうとすると、次の点で手が止まりがちです。
⚠️1.【要注意】収入の実績額は「本体点数に置き換えて」計算します
令和8年度算定分の報告書に書く「ベースアップ評価料等による収入の実績額」は、レセプトで実際に算定した金額をそのまま書くのではありません。
注5(継続的な賃上げの取組に係る評価)に該当して高い点数を算定している場合でも、その上乗せ分を除いた「本体点数のみを算定した場合」に置き換えて計算します。厚生労働省の疑義解釈では、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の場合、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収入の実績額は、令和8年度においては初診時17点・再診時等4点となる」と明示されています(疑義解釈その5・問7)。
ここを取り違えると、収入の実績額を過大に申告してしまいます。最も間違えやすい箇所といえます。
なお、この置き換えは令和8年度算定分の報告書についての取扱いです(疑義解釈その5・問7も「令和8年度の」報告書について述べています)。
※令和8年8月の提出に限った注意点:この時期に提出する令和7年度算定分の実績報告書は、注5が設けられる前の算定分ですので、置き換えは行わず、その年度の実績額をそのまま記載します。令和8年8月は、2つの報告書で扱いが異なります。
令和9年8月以降に提出する「令和8年度算定分の実績報告書」には、上記の置き換えが必要です。混同しないようご注意ください。
2. 中間報告書で報告するのは「6月分と7月分」の実績です
中間報告書では、その年の6月分及び7月分の賃上げ実績を報告します。仮に4月から賃上げを行っていた場合でも、4月・5月分ではなく6月・7月分を報告することとされています(疑義解釈その5・問6)。
「2か月分の合計」を書く欄と「1か月分」を書く欄が混在しています
ここが実際に手が止まりやすいところです。様式の欄によって、書く単位が違います。
| 欄 | 何を書くか |
|---|---|
| ベースアップ評価料等による収入の実績額 | 算定期間(6月・7月)の合計額=2か月分 |
| 対象職員の常勤換算数/基本給等総額 | 賃金改善実施期間の開始月時点(=6月時点)の数字 |
| 基本給等総額に係る賃金改善実績額(ベア実績額) | 1か月分(様式の項目名にも「(1ヶ月分)」と明記されています) |
つまり、収入は2か月分を合計し、賃金の側は1か月分を書く構成です。賃金の欄に6月と7月を足した額を入れてしまう誤りが起こりやすいのでご注意ください。なお、2か月分に換算した賃金改善額は、様式の下部で「1か月分 × 算定期間の月数」として自動計算されます。
3. 賃上げ実績は「以前の給与体系に当てはめた差分」で判定します
賃金改善の実績は、「令和8年3月又は5月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と「実際の基本給等総額」の差分で判断します。単純な「昨年の給与総額との比較」ではありません。
対象は「当該年度に勤務している職員」です。報告書を作成している時点で在籍している職員だけではない点にご注意ください。
「3月時点」と「5月時点」のどちらを使うかは、賃上げを始めた月で決まります
施設基準通知は「令和8年3月又は5月時点」としか書いていませんが、様式(様式100・別添1)では、賃金改善実施期間の開始月によって項目名が自動的に切り替わるつくりになっています。
| 賃金改善を始めた月 | 比較の基準 | 必要になる賃金台帳 |
|---|---|---|
| 6月(大半のケース) | 令和8年5月時点の給与体系 | 5月・6月・7月 |
| 4月または5月 | 令和8年3月時点の給与体系 | 3月・6月・7月 |
つまり4月・5月から賃上げを実施した医療機関は、3月分の賃金台帳が必要になります。「うちはどちらか」で迷ったら、賃上げを何月分の給与から実施したかをご確認ください。
年度途中に入退社があった職員については、雇用した月以降または退職した月までを対象職員として取り扱って差し支えないとされ、報告書には「対象職員として賃金改善を行った期間の基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」で割った額を、1か月あたりの基本給等総額として計上します(疑義解釈その3・問4)。
4. 職種別の集計が求められます
令和8年度分の様式(様式100・別添1)は、看護職員等・40歳未満の勤務医師、勤務歯科医師・事務職員・看護補助者・薬剤師・歯科衛生士・その他の職種と、職種ごとに常勤換算数・基本給等総額・賞与の支給月数を記載する構成です。しかも対象職員全体の欄は職種別に入力した数値の合計として自動計算されるため、職種別の集計を飛ばすことができません。
5. 法定福利費は概算での計算が認められています
賃上げに伴って増える法定福利費(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの事業主負担の増加分)は、合理的な方法に基づく概算(概算の場合は最大16.5%)によることができるとされています。一方で、退職手当共済制度等の掛金や企業型確定拠出年金の掛金は含みません(疑義解釈その3・問1)。
6. 都道府県の賃上げ補助金でまかなった分は含めません
施設基準通知では、「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」(都道府県が実施した賃上げ給付金)によって交付される補助金による部分は、基本給等総額にも賃金改善の実績にも含めないこととされています。評価料による賃上げと補助金による賃上げを、給与データ上で区別しておく必要があります。
7. 付帯的な事項も定められています
- 賃金改善の方法等を対象職員へ周知すること。周知は「届出に合わせて」行うこととされており、あわせて就業規則等の内容についても周知します(施設基準通知 第105-1(5))
- 職員から照会があれば、その職員の賃金改善の内容を書面を用いて説明する等により分かりやすく回答すること
- 報告書の根拠となる資料は年度終了後3年間保管すること(同 第105-3(4))
- 当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること(同 第105-1(4))
8. 令和7年度からの繰越がある場合は、使い切る期限が別に決まっています
令和8年度改定前のベースアップ評価料による収入を令和8年度へ繰り越した場合は、令和8年12月までに賃金の改善措置を行う必要があります(疑義解釈その5・問1)。
報告書への書き方も決められています。
| 繰り越した額 | 書く欄 |
|---|---|
| 令和7年度からの繰越額 | 「前年度からの繰越額(令和8年度分報告時のみ記載)」 |
| その繰越額を実際に使った分 | 「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費等の増加分に用いた額」 |
令和7年度から算定を続けている医療機関は、中間報告書のこの2つの欄を忘れずにご確認ください。
9.【該当する場合は要注意】賃金水準を引き下げたうえで賃上げする場合は、別の届出が必要です
事業の継続を図るために対象職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、報告書とは別に届出が必要です。
- 医療機関の収支状況と賃金水準の引下げの内容等を記載した「特別事情届出書」(様式94)を作成し、届け出ること
- 年度を超えて賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に「賃金改善中間報告書」を提出する際に、特別事情届出書を再度届け出る必要があること
(施設基準通知 第105-3(3))
賃上げの原資として評価料を受け取りながら、他方で賃金水準を下げる場合の手当てです。該当しそうな場合は、報告書の作成前にご相談ください。
10. 法人で複数の医療機関を運営している場合
法人本部等がまとめて届出を行ったり、報告書を一括して提出したりすることはできません。各保険医療機関から、それぞれ所管の地方厚生(支)局へ届け出・報告する必要があります(疑義解釈その7・問2)。
ただし、作成まで別々にしなければならないわけではありません。 法人内で同一の給与体系に基づく複数の医療機関については、報告書を集約して作成することが認められており、その場合は様式100の「別添1」に代えて「別添2」(法人用)を用います(施設基準通知 第105-3(5))。
「作成は集約してよい。ただし提出は医療機関ごとに行う」と整理して覚えてください。
✅まとめ──8月の報告まで見据えた準備を
当事務所は、給与計算・賃金データを日常的に扱う社会保険労務士として、ベースアップ評価料の報告書作成をサポートしています。「何から手を付ければよいか分からない」「毎年の報告が負担」という場合は、お気軽にご相談ください。
8月の報告、間に合わせましょう
ベースアップ評価料の「賃金改善実績報告書」「賃金改善中間報告書」の作成をサポートしています。「様式を開いたが手が止まっている」「毎年の報告が負担」という院長先生は、お気軽にご相談ください。
「まず少し聞いてみたい」という段階でしたら、クリニック向けLINEからチャットでもご相談いただけます。→ クリニック向けLINE
参考(一次情報)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」(特設ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
- ベースアップ評価料の届出の手引き〜医科・歯科編〜(小規模の無床診療所向け)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001704731.pdf
- 疑義解釈資料(その5)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001698611.pdf
監修者
引地 昌(ひきじ まさし)/引地社会保険労務士事務所 代表・社会保険労務士
税理士業界で20年、経営と数字の現場を経験した後、社会保険労務士として開業。広島県を拠点に全国オンライン対応。「現場を知る社労士」として、経営者の右腕となる労務サポートを提供します。


