従業員に医師の診察を指示することが合理的かつ相当な理由に基づいていれば可能ですが、必ずしも産業医を指定することが認められるとは限りません。
医師受診を命じられる場合
就業規則に医師の診察を指示できる旨の規定があり、かつ診察指示に合理的かつ妥当な理由が存在する場合、業務命令として受診を命じることができます。就業規則に明記がない場合でも、会社の安全配慮義務から同様に命じることが可能です。
産業医の指定について
従業員が産業医ではなく自身が希望する医師による診察を求める場合には、従業員の意思を尊重することが求められます。産業医への面談を強制することは難しい可能性があります。
就業規則への記載が重要
休職制度の運用をスムーズに行うためには、就業規則に以下を明記しておくことが重要です。
- 休職の発令要件と手続き
- 会社指定医師(または産業医)への受診義務
- 復職の判断基準

