パートやアルバイトで働く方が気になる「130万円の壁」。2026年4月以降は、被扶養者認定における年間収入の見方が変わり、労働契約をもとに収入見込みを判断しやすくなります。
📅2026年4月以降の主な変更点
2026年4月1日以降に認定される被扶養者については、労働契約の内容によって年間収入が基準額未満であることが明らかな場合、労働条件通知書などの内容をもとに年間収入を判断する取扱いが適用されます。
📌主なポイント
✓労働条件通知書などで確認できる時給・労働時間・日数等をもとに年間収入の見込みを算出できる
✓時間外労働の賃金などの「臨時収入」は年間収入に含めない取扱いが示されている
✓契約内容だけで判断できない場合は、従来どおり給与明細書・課税証明書などで判断する
✓この取扱いは認定日が2026年4月1日以降のものに適用
📋新取扱いの適用を受けるための条件
労働条件通知書などの提出にあわせて、認定対象者本人による「給与収入のみである」旨の申立てが必要です。年金収入・事業収入・不動産収入など給与以外の継続的収入がある方は従来どおりの判定となります。
🧱130万円の壁とは?
年間収入が130万円以上と見込まれると、配偶者や親などの健康保険の扶養から外れる可能性があります(60歳以上・障害者は180万円未満が基準)。扶養から外れると社会保険料の負担が発生しますが、厚生年金・傷病手当金・出産手当金などの保障が受けられるようになります。
🔀106万円の壁との違い
106万円の壁は、一定条件を満たす短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する基準です(従業員数51人以上の企業等、週20時間以上勤務等)。130万円の壁(被扶養者認定)とは別の話であることに注意が必要です。
監修者
引地 昌(ひきじ まさし)/引地社会保険労務士事務所 代表・社会保険労務士
税理士業界で20年、経営と数字の現場を経験した後、社会保険労務士として開業。広島県を拠点に全国オンライン対応。「現場を知る社労士」として、経営者の右腕となる労務サポートを提供します。


