「所定労働時間」と「法定労働時間」は似ているようで異なる概念です。混同するとトラブルの原因になるため、正確に理解しておきましょう。

法定労働時間とは

労働基準法で定められた、使用者が労働させることのできる上限時間です。

  • 1日8時間
  • 1週40時間(特例措置対象事業場は44時間)

これを超えて働かせる場合は、36協定の締結・届出が必要です。また、25%以上の割増賃金(時間外労働割増)を支払わなければなりません。

所定労働時間とは

会社が就業規則や労働契約で定めた労働時間です。法定労働時間を上限として、各社が自由に設定できます。

例:法定8時間 → 所定7時間30分(30分短縮)とすることが可能

残業の計算に注意

所定労働時間を超えた労働でも、法定労働時間内であれば25%割増賃金は不要です(割増なしの時間外手当は支払う必要あり)。法定労働時間を超えた部分から25%以上の割増賃金が必要になります。

よくある誤解

「所定8時間・法定8時間」で設定している会社が多いですが、この場合は1分でも超えれば即座に時間外割増が発生します。就業規則で所定労働時間をどう設定するかは、給与コストにも直接影響します。

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