有期労働契約が頻繁に更新されている場合、次のような法的リスクが生じます。
① 雇止め法理の適用による雇止めの無効
有期労働契約が繰り返し更新されることで、実質的に無期契約と判断される場合があります。この場合、雇止めに客観的合理性や社会通念上の相当性がないと判断されると、雇止めが無効とされるリスクがあります。
実質的に無期契約とされるかどうかは、契約更新の頻度・継続年数・更新手続きの実態などが考慮されます。
② 無期転換権の行使による解雇の無効
有期労働契約が通算5年を超えて更新されると、労働者には無期転換権が発生します。労働者がこの権利を行使した場合、正当な理由なく契約を解除することは解雇とみなされ、客観的に合理的な理由を欠く場合は解雇無効とされます。
対策
- 有期契約の更新は安易に繰り返さず、必要性を毎回確認する
- 通算5年に近づいている場合は、無期転換ルールへの対応を検討する
- 雇止めを行う場合は、少なくとも30日前に予告し、理由を文書で明示する

