退職した従業員が会社の貸与物(パソコン等)を返却しない場合でも、最終賃金からの一方的な控除は原則として認められません。
なぜ控除できないのか
労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)により、賃金は全額支払わなければなりません。損害賠償と賃金は相殺できないのが原則です。
取るべき対応
- まず書面で返却を請求する:内容証明郵便などで返還請求を行う
- 民事上の損害賠償請求:返却されない場合は、別途民事訴訟や少額訴訟で賠償請求を行う
- 同意書の取り付け:退職時に本人の同意を得た上で控除する場合は事前の書面合意が必要
予防策
採用時・貸与時に「退職時に返却すること」「返却しない場合は損害賠償を請求することがある」旨を書面で明確にしておくことが重要です。就業規則や貸与品管理規程の整備をお勧めします。

