会社の責任によるうつ病の発症が事実として認められない場合、申請を断ることはできます。「会社のせい=労災」となるかどうかは、以下の3つの要件をすべて満たすかによります。

労災認定の3つの要件

  1. 医師の診断書などによりうつ病が発症していると証明できる
  2. 発症の直前6か月間に、業務上で強い精神的負担があった(セクハラ・パワハラ、過度の長時間労働、配置転換など)
  3. プライベートな問題など、業務以外の心理的負担が主な原因ではない

会社が取るべき対応の手順

  1. 医師の診断書でうつ病の発症を確認する
  2. 従業員から、うつ病の原因と考えられる事由についてヒアリングを行う
  3. 現在の状態で、雇用契約に基づく業務が遂行できるかを確認する
  4. 休職の必要性を検討し、社内規定に沿って運用する
  5. 社内で事実関係を調査・整理する
  6. 産業医がいる場合は、産業医の意見を取り入れる
  7. 社内調査で会社側の要因が認められれば労災申請を行う

うつ病の発症はトラブルに発展する恐れもあります。十分に話し合い、客観的な事実を集めることが重要です。

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