労働基準法では、タイムカードの記録時間よりも労働時間の実態を優先しています。早出が労働時間に該当するかは、以下の基準で判断します。
労働時間に該当する場合
- 会社の指示や命令がある(朝礼・業務準備・書類作成など)
- 業務に関連する活動をしている(取引先とのやりとりなど)
- 会社が黙認している(早出が常態化している場合)
労働時間に該当しない場合
- 休憩や雑談など私的な時間
- 自主的に行う業務に関係しない活動(個人の資料整理・私的メール確認など)
対応策
- ルールの明確化:就業規則や労働契約で、労働時間の定義や業務開始時刻を明確に示す
- 早出を制限する仕組みの導入:申告制のルールを取り入れたり、不要な場合は指導する
まとめ
早出している時間が業務に関連し、会社がその労働を把握している場合は、給与を支払う義務があります。状況を正確に把握し、就業規則で明確に定めておくことが重要です。

