所定労働時間と法定労働時間の違い
所定労働時間とは、労働契約で決められた、従業員が働くべき時間のことです。
これは、会社の始業時刻から終業時刻までの間の時間から、休憩時間を引いたものです。
具体的には、従業員が会社の指示や監督のもとで実際に働いている時間のことを指します。
法定労働時間は、労働基準法によって設定された、従業員が働くことができる最大の時間です。
通常は1日最大8時間、週最大40時間までですが、特定の業種では、1日最大8時間、週最大44時間まで働くことが許されています。
この特定の業種、つまり特例措置対象事業場には、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業が含まれ、従業員数が常時10人未満の事業所が対象です。
企業が従業員の働く時間(所定労働時間)を決める際には、法律で定められた最大労働時間(法定労働時間)を超えないように気を付ける必要があります。
通常、従業員を法定労働時間以上働かせることはできません。しかし、もし法定労働時間を超えて働かせる場合は、就業規則にその旨を書き、従業員に知らせた上で、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労 働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で「36協定」と呼ばれる契約を結び、労働基準監督署に届け出れば、超過労働が可能になります。
所定労働時間と実際の労働時間は通常は同じですが、遅刻や早退があると異なる場合があります。
例えば、9時から18時までの8時間働く予定の日に、1時間遅れて10時に出社し、1時間残業して19時に終わった場合、残業によって終業時間が延びたとしても、実際に働いた時間は10時から19時までの8時間なので、法定労働時間を超えたことにはなりません。
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