雇用保険に加入している従業員から離職票の交付を希望された場合、会社は必ず離職票の発行手続きを行う必要があります。これは雇用形態を問わず対象となります。

例外:希望がない場合

従業員から希望がない場合、原則として発行義務はありません。ただし、退職時点で従業員が59歳以上の場合は、本人希望の有無にかかわらず必ず発行しなければなりません。

発行手続きの流れ

  1. 退職した従業員が雇用保険に加入していることが前提
  2. 退職日の翌々日から10日以内に「資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークへ提出
  3. 離職証明書は専用用紙(3枚複写式)を使用。ハローワーク窓口で受け取る
  4. 期限内に提出しない場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の可能性あり

2025年1月20日以降の新運用

マイナポータルを通じた離職票の発行・受領が可能になりました。退職者は自宅からマイナポータルで受け取ることができます。

再発行について

退職者が離職票を紛失した場合は、退職者本人がハローワークに申請することで再発行できます。会社での手続きは不要です。

手続き代行についてご相談はこちら