労働基準法では、給与を日割りで計算する際の具体的なルールは設けられていません。そのため、各企業が就業規則や賃金規程などで定める必要があります。
主な日割り計算の方法
【例1】暦日数方式
その月の暦日数(30日・31日など)を基準に計算します。入社・退職で月の途中から勤務した場合によく使われます。
計算式:月給 ÷ その月の日数 × 在籍日数
【例2】当月の所定労働日数方式
会社が定めたその月の労働日数を基準に計算します。欠勤控除や部分勤務の精算時によく使われます。
計算式:月給 ÷ その月の所定労働日数 × 実際に働いた日数
【例3】月平均所定労働日数方式
年間の所定労働日数を12か月で割った平均を使います。月ごとの支給額の変動を避けたい場合に適しています。
計算式:月平均所定労働日数 = 年間所定労働日数 ÷ 12
支給額 = 月給 ÷ 月平均労働日数 × 実働日数
大切なポイント
どの方式を採用するかは就業規則・賃金規程に明記しておく必要があります。方式によって支給額が変わるため、従業員への周知も重要です。

