過労死の認定基準

過労死(脳・心臓疾患)の労災認定は、「業務による過重負荷」が原因で発症したかどうかで判断されます。

時間外労働の目安(労働基準監督署の認定基準)

  • 発症前1か月に100時間超の時間外労働
  • 発症前2〜6か月間に月平均80時間超の時間外労働
  • 上記に至らなくても、業務の質・環境等の負荷を総合的に評価

会社の法的責任

民事責任(損害賠償)

会社には従業員の安全に配慮する義務(安全配慮義務)があります。この義務に違反したと認められる場合、遺族から損害賠償請求を受ける可能性があります。賠償額は数千万円〜1億円以上になるケースもあります。

刑事責任

労働基準法・労働安全衛生法違反として、使用者個人または法人が罰則を受ける可能性があります。悪質な場合は業務上過失致死罪に問われることもあります。

予防のために会社ができること

  • 時間外労働の把握・管理の徹底
  • 36協定の適切な締結・管理
  • 長時間労働者への産業医面談の実施
  • 有給休暇取得の促進

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