2024年4月1日から、労働基準法施行規則等の改正により、雇用契約書・労働条件通知書に記載すべき事項が追加・変更されました。すべての会社が対応必要です。
追加された明示事項(全労働者対象)
① 就業場所・業務の変更の範囲の明示
雇入れ直後だけでなく、将来的に変更となる可能性がある就業場所・業務内容についても明示が必要になりました。
② 有期契約の場合:更新上限の明示
通算契約期間や更新回数の上限を設ける場合は、その内容を明示する必要があります。
③ 無期転換申込機会・転換後の労働条件の明示
無期転換権が発生するタイミングと、無期転換後の労働条件を明示する必要があります。
対応チェックリスト
- □ 雇用契約書・労働条件通知書の様式を改定した
- □ 就業場所・業務の変更範囲を記載した
- □ 有期労働契約の場合、更新回数・期間の上限を明示した
- □ 無期転換ルールの申込機会と転換後条件を明示した
改正に対応していない場合のリスク
労働基準監督署の調査・指導の対象となる可能性があります。また、紛争になった際に不利な立場に立たされる恐れがあります。

