「従業員が増えてきたけれど、就業規則っていつから作らないといけないの?」——これは、経営者の方からよくいただくご質問です。

結論から言うと、就業規則の作成・届出が法律上の義務になるのは「常時10人以上」の従業員を使用する場合です。ただし、10人未満なら「作らなくていい」かというと、実はそうとも言い切れません。

この記事では、広島県の社会保険労務士が、次のことをやさしく整理します。

  • 就業規則の作成義務は何人から発生するのか
  • 「常時10人以上」の正しい数え方(パート・アルバイトは?)
  • 10人未満の会社でも就業規則を作ったほうがよい理由
  • 作成・変更のときに必要な手続きの流れ

1. 就業規則の作成義務は「常時10人以上」から

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと定められています(労働基準法第89条)。

ポイントは2つです。

  • 「10人以上」から義務が発生する(9人以下は法律上の作成義務なし)
  • 作って終わりではなく、労働基準監督署への「届出」まで必要

つまり、10人を超えた時点で「作成 → 届出 → 周知」までがワンセットの義務になります。

2. 「常時10人以上」の数え方に注意

ここでつまずきやすいのが、「10人」の数え方です。よくある誤解を整理します。

  • パート・アルバイトも人数に含む:「正社員は数人で、あとはパートだから10人未満」と思っていても、雇用形態に関係なく、働いている人は人数にカウントします。正社員・契約社員・パート・アルバイトを合わせて常時10人以上なら義務が発生します。
  • 「常時」とは“常態として”という意味:繁忙期だけ一時的に10人を超えるケースは「常時」には当たらないと考えられます。逆に、普段から10人前後で推移しているなら、義務があると考えて備えるのが安全です。
  • 数えるのは「事業場ごと」:人数は会社全体ではなく、店舗・事業所など「事業場」単位で数えます。本店と支店が別々の事業場なら、それぞれでカウントします。

3. 10人未満でも就業規則を作るべき理由

法律上の義務は10人からですが、実務では「10人未満でも作っておくほうが安心」というのが社労士としての本音です。理由は次のとおりです。

  1. トラブルの予防になる:残業・休暇・退職・懲戒などのルールが文書で決まっていれば、「言った・言わない」のトラブルを防げます。ルールがないと、いざ問題が起きたときに会社が対応の根拠を示せません。
  2. 問題社員への対応がしやすくなる:遅刻・無断欠勤・服務規律違反などに毅然と対応するには、就業規則という「会社のルールブック」が必要です。これがないと、注意や処分の正当性を主張しづらくなります。
  3. 採用や定着にプラス:働くルールが明確な会社は、従業員に安心感を与えます。条件がはっきりしていることは、採用時の信頼にもつながります。
  4. 将来10人を超えたときに慌てない:会社が伸びれば、いずれ10人を超えます。早めに整えておけば、義務化のタイミングで慌てて作る必要がありません。

特にクリニックや医療機関は、看護師・受付・パートなど多様な働き方が混在し、人数も増えやすい業種です。早めの整備をおすすめします。

4. 就業規則を作る・変えるときの手続きの流れ

就業規則は「作って机にしまう」だけでは効力を持ちません。次の流れが必要です。

  1. 原案を作成(自社の実態に合わせる。ひな形の丸写しは要注意)
  2. 労働者代表の意見を聴く(過半数代表者から意見書をもらう。※同意までは不要ですが、意見の聴取は必要です)
  3. 労働基準監督署へ届け出る(意見書を添付して提出)
  4. 従業員へ周知する(全員がいつでも見られる状態にする)

特に④の周知は見落とされがちですが、周知されていない就業規則は効力が認められない場合があります。

⚠️ インターネットのひな形をそのまま使うと、自社の実態と合わず、かえってトラブルの火種になることがあります。自社に合った内容にカスタマイズすることが大切です。

まとめ

  • 就業規則の作成・届出義務は「常時10人以上」から(労働基準法第89条)。
  • 「10人」はパート・アルバイトも含め、事業場ごとに数える。
  • 10人未満でも、トラブル予防・問題社員対応・採用面で作るメリットは大きい。
  • 作成後は意見聴取 → 届出 → 周知まで行って初めて効力を持つ。

「うちはそろそろ10人になりそう」「今の就業規則が実態と合っているか不安」——そんなときは、早めの見直しが安心です。

当事務所のサポート

引地社会保険労務士事務所では、自社の実態に合った就業規則の作成・見直しを、原案づくりから届出・周知までサポートします。広島・呉エリアの中小企業・クリニックの労務を、税理士業界20年の経験を持つ社労士がお手伝いします。

  • 自社の働き方に合わせた就業規則・諸規程の作成
  • 今ある就業規則が実態・法改正に合っているかの点検
  • 意見聴取・届出・周知までの手続きサポート
  • 就業規則を土台にした労務トラブルの予防

料金:顧問契約に含みます(スポット相談は1時間11,000円〜)。まずはお気軽にご相談ください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 従業員が9人なら就業規則は作らなくていい?

法律上の作成義務はありません。ただし、トラブル予防の観点から作成をおすすめします。将来10人を超えたときの備えにもなります。

Q. パートやアルバイトも10人に含めますか?

含めます。雇用形態に関係なく、常時使用している人数で判断します。

Q. 一度作ったら変えなくていい?

法改正や社内ルールの変更があれば、見直し・変更と再度の届出が必要です。古いまま放置すると、実態と合わずリスクになります。

Q. ひな形をそのまま使ってもいい?

おすすめしません。自社の労働時間・賃金・休暇などの実態に合わせて調整する必要があります。

監修者

引地 昌(ひきじ まさし)/引地社会保険労務士事務所 代表・社会保険労務士
税理士業界で20年、経営と数字の現場を経験した後、社会保険労務士として開業。広島県を拠点に全国オンライン対応。「現場を知る社労士」として、経営者の右腕となる労務サポートを提供します。