出産手当金

健康保険の被保険者であれば、産前産後休業中に働けない期間について「出産手当金」が支給されます。

支給対象期間

出産予定日の42日前(双子以上は98日前)から、出産翌日から56日目までの間で、実際に勤務しなかった日数。

支給額の計算

1日あたり = 支給開始前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3

※給与が支払われている場合は、給与との差額が支給されます。

申請方法

  • 提出書類:健康保険出産手当金支給申請書
  • 提出先:協会けんぽ(または加入している健康保険組合)
  • 提出方法:郵送

養育期間標準報酬月額特例

3歳未満の子を養育するために育児短時間勤務などを利用し、給与が減り社会保険料の等級が下がった場合でも、申出をすることで養育前の標準報酬月額の等級を使って将来の年金額を計算してくれる制度です。

対象期間

養育を開始した月から、子が3歳の誕生日を迎える月の前月まで。

※傷病手当金・出産手当金については、養育期間中の実際の給与に基づく標準報酬月額で支給額が決まります。年金額の計算とは扱いが異なる点に注意が必要です。

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