随時改定とは、給与の昇給や降給、手当の増減などで報酬額に大きな変化があった場合に、社会保険料をその実際の給与水準に合わせて見直す手続きのことをいいます。

随時改定が行われる3つの条件

以下の3つをすべて満たす場合に随時改定が必要です。

① 固定的賃金に変更があること

昇給・降給、時給制から月給制への変更、固定的な手当の新設・金額変更など。

② 3か月間の給与で2等級以上の差が生じること

給与変更月を含めた連続3か月の給与平均額が、改定前の標準報酬月額の等級と比べて2等級以上差がある必要があります。

③ 各月の支払基礎日数が17日以上であること

特定適用事業所の短時間労働者は11日以上。3か月連続で基準を満たす必要があり、1か月でも基準を満たさない月があると随時改定は適用されません。

随時改定の意義

実態に合った社会保険料を納めることができ、将来受給する年金額が適正になります。給与変更後は速やかに確認し、必要に応じて月額変更届を提出してください。

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