道路交通法の改正により、安全運転管理者を選任する事業所(乗車定員11人以上の自動車1台以上、またはその他の自動車5台以上を使用する事業所)では、アルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。
📋義務化の内容(2023年12月1日より完全施行)
- 運転前後のアルコール検知器による確認
- 検知器の常時有効保持(故障・電池切れ等の管理)
- 検査結果の記録・1年間保存
🎯対象となる事業者
- 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業者
- その他の自動車(乗用車・トラック等)を5台以上使用する事業者(白ナンバー車両)
⚠️違反した場合
安全運転管理者の義務違反として、罰則(5万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。
🛠️実務上のポイント
- アルコール検知器は複数台用意し、故障時に備える
- 記録様式を定め、漏れなく記録する習慣をつける
- テレワーク・直行直帰の場合の対応方法を決めておく
監修者
引地 昌(ひきじ まさし)/引地社会保険労務士事務所 代表・社会保険労務士
税理士業界で20年、経営と数字の現場を経験した後、社会保険労務士として開業。広島県を拠点に全国オンライン対応。「現場を知る社労士」として、経営者の右腕となる労務サポートを提供します。


