道路交通法の改正により、安全運転管理者を選任する事業所(乗車定員11人以上の自動車1台以上、またはその他の自動車5台以上を使用する事業所)では、アルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。

義務化の内容(2023年12月1日より完全施行)

  • 運転前後のアルコール検知器による確認
  • 検知器の常時有効保持(故障・電池切れ等の管理)
  • 検査結果の記録・1年間保存

対象となる事業者

  • 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業者
  • その他の自動車(乗用車・トラック等)を5台以上使用する事業者(白ナンバー車両)

違反した場合

安全運転管理者の義務違反として、罰則(5万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。

実務上のポイント

  • アルコール検知器は複数台用意し、故障時に備える
  • 記録様式を定め、漏れなく記録する習慣をつける
  • テレワーク・直行直帰の場合の対応方法を決めておく

労務管理・社内ルール整備についてはこちら